東京一番不動産の税務鑑定=相当の地代と自然発生借地権交換 高い6%地代解消ノウハウ
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国税庁HP
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinse...
[手続名]相当の地代の改訂方法に関する届出 概要
法人が、借地権の設定等により他人に土地を使用させ、その使用の対価として権利金に代えて法人税基本通達13-1-2に定める相当の地代を収受することとした場合に、その契約期間内に収受する地代の額の改訂方法について届け出る場合の手続です。
[手続根拠]法人税基本通達13-1-8、連結納税基本通達16-1-8
[手続対象者] 借地権の設定等により他人に土地を使用させ、その使用の対価として権利金に代えて法人税基本通達13-1-2に定める相当の地代を収受することとした法人とその借地人の連名により行います。
[提出時期] 相当の地代を収受することとした後遅滞なく
[提出方法] 届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料] 不要です。
[添付書類・部数]1 契約書の写し 2部2 土地の価額の計算の明細その他参考となる事項を記載した書類 2部
[申請書様式・記載要領]
相当の地代の改訂方法に関する届出書(PDFファイル/129KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinse...
[提出先] 当該法人の納税地の所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)(所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]8時30分から17時までです。
[相談窓口]最寄りの国税局又は税務署にご相談ください。ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準][標準処理期間][不服申立方法]
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-...
相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて
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ベルマン法務事務所
元家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 税務鑑定専門不動産鑑定士 相続税専門税理士・相続登記専門司法書士飯田はじめ
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