東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめのブログ

相続には不動産のお悩みがつきものです。ご自宅だけの相続、底地評価、借地権、不動産評価、小規模宅地、広大地等など、ご相談は無料です。円満な相続には、安心・信頼の飯田はじめへご相談下さい。〒170-0005 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 ベルマン会計法務事務所 TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038 e-mail : isan@bellman-law.jp

マンション修繕積立金  理事長の業務適正証明に任意監査 東京一番不動産専門公認会計士

ベルマン法務事務所

 

公認会計士監査とは | 日本公認会計士協会 

http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/cpainfo/about/work/audit.html

公認会計士監査は、その内容を検証して、「適正」か「不適正」かを判断した結果を報告するという意味で、保証業務であると言われています。金融商品取引法では、すべての上場会社に公認会計士監査を義務づけています。また、法律等で監査が義務づけられているのは上場企業だけではありません。学校法人や労働組合、政党、独立行政法人など、その財務諸表の適正性を保証することが求められている事業体や団体等は、各種の法律等で監査が義務づけられています。この様に公認会計士監査は、公共の利益を擁護するため、様々なところで機能しています。

 

マンション修繕積立金について横領や水増しなど横領やキックバックなど巧妙な手口で不正が行われています。だれも監視するプロが居なくて素人の監事や理事が何もチエックしないので誘惑が働くので抑止力がありません。

バレない可能性やネコババしても分からないなら誘惑に勝てないのでしょう。

不正手口は、預金の不正引き出しと工事や領収書水増し キックバックと単純です。

プロの監査専門の公認会計士なら、簡単に見破れる典型的なワンパターン手口です。

マンションの不動産実務に詳しい不動産鑑定士宅地建物取引主任者でもある飯田の公認会計士任意監査にお任せください。

理事長や幹部役員は自らの管理責任・説明責任も外部の第三者の公認会計士監査で証明もできて安心です。

 

管理費等を横領されないための任意監査の手続き

管理費等の収納口座が管理組合の名義になっているか?管理会社でないか?

通帳・印鑑・キャッシュカードが役員で分散管理されているか?理事長一人で管理していないか?通帳と印鑑の両方を所持していないか?

同じ組合員が長期にわたって理事長として管理していないか?

会計担当理事や監事による出納のチェック体制が有るか?理事長の息が掛かっていないか?

監査や会計報告が定期的になされているか?だれか資格者が監査しているか?

 

不正手口例

管理会社が、修繕積立金の保管口座の銀行の残高証明書を偽造。

理事長の印を偽造。

修繕業者への工事見積もり書 施工書 領収書を偽造 ウソの領収書

理事長の銀行取引印を捺した白紙の銀行払い出し請求書へ管理会社に渡している

理事長印を管理会社の担当者に渡している

管理会社や修繕業者が同じで相見積もりしていない。

修繕相場より大目の修繕見積もりでキックバックしている。

 

日本の管理組合の大半は管理会社に管理を委託しているため、管理会社が作成した収支計算書、貸借対照表等を監事が簡単に監査し、その監査報告書に署名・捺印したうえで、組合総会で承認を受けることになっています。完全に仲間内で素人の監査で横領防止には、なりません。1年に1度は外部の専門の公認会計士による任意監査を受けましょう。マンション管理組合では依然として素人による監査が実施されています。

 

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家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 税務鑑定専門不動産鑑定士 相続税専門税理士・相続登記専門司法書士飯田はじめ

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