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2014-02-01から1ヶ月間の記事一覧

不動産貸付業 不動産業 地主様の税務調査ポイント 東京一番修羅場現場体験税理士

Youtube https://www.youtube.com/watch?v=ywH-I6lYXuw その修正申告書の提出が「調査があったことにより、更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には、過少申告加算税は賦課されないことになっています(国税通則法65条5項)。 事務運営指針 …

マンション修繕積立金  理事長の業務適正証明に任意監査 東京一番不動産専門公認会計士

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