税法・財産評価基本通達からの東京一番 税務不動産鑑定 是認率100%否認0%理由秘密
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https://www.youtube.com/watch?v=UnT6v_Uj_GY
税務の世界の価格は、不動産鑑定基準の時価ではありません。資産税専門税理士の知識でないと対応出来ない世界です。http://www.souzoku-bellman.jp/
時価という錦の御旗だけで税務の世界の税務署資産税部門には勝てません。
不動産鑑定基準の時価と税務の時価と全く空間が違うのです。同じと思い鑑定して否認されてびっくりされておられる依頼者もあります。不動産鑑定士に文句を言うと「俺の時価は正しい。税務署が間違っているのだから。審査請求や国税不服審判所へ行け」と唖然とします。飯田は逃げません。 説明責任を果たします。
不動産鑑定士に相当の地代とは何ですかと来てみてください。応えられるなら税務鑑定が出来ます。
そんなのは、知らん関係ないという不動産鑑定士なら素人同然で専門家と思うのは間違いです。
1. 税務署は同族会社・親族の不動産・土地売買では客観的な第三者と違い恣意的な価格を検討されるから、税理士でもある飯田の税務鑑定が有利で損をしない。
2. 飯田は不動産鑑定士と税理士の署名をして説明します。
3. KSKシステム国税総合管理で完全管理で漏れがない
4. 飯田は、税理士先生に代わり税務署の資産税課へ税務対応・説明します。鑑定の説明責任を逃げません
5. 登記所から不動産・土地の移動情報が税務署へ行く
6. つまり税務署には、完全に把握されている
7. 税務否認は0件 全て完全100%是認という驚異の税務鑑定
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_49.htm
[手続名]相当の地代の改訂方法に関する届出 概要
法人が、借地権の設定等により他人に土地を使用させ、その使用の対価として権利金に代えて法人税基本通達13-1-2に定める相当の地代を収受することとした場合に、その契約期間内に収受する地代の額の改訂方法について届け出る場合の手続です。
[手続根拠]法人税基本通達13-1-8、連結納税基本通達16-1-8
[手続対象者] 借地権の設定等により他人に土地を使用させ、その使用の対価として権利金に代えて法人税基本通達13-1-2に定める相当の地代を収受することとした法人とその借地人の連名により行います。
[提出時期] 相当の地代を収受することとした後遅滞なく
[提出方法] 届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料] 不要です。
[添付書類・部数]1 契約書の写し 2部2 土地の価額の計算の明細その他参考となる事項を記載した書類 2部
[申請書様式・記載要領]
相当の地代の改訂方法に関する届出書(PDFファイル/129KB)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/124.pdf
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-6-1 新宿やわらぎビル9F
ベルマン法務事務所
元家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 税務鑑定専門不動産鑑定士 相続税専門税理士・相続登記専門司法書士飯田はじめ
TEL 03-6686-0023