東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめのブログ

相続には不動産のお悩みがつきものです。ご自宅だけの相続、底地評価、借地権、不動産評価、小規模宅地、広大地等など、ご相談は無料です。円満な相続には、安心・信頼の飯田はじめへご相談下さい。〒170-0005 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 ベルマン会計法務事務所 TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038 e-mail : isan@bellman-law.jp

東京一番否認ない是認の安心信頼不動産の税務鑑定=同族会社間売買 親子間売買 底地借地権交換 第三者交換

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1 不動産鑑定士の単独資格者へ依頼されるより税理士理士・土地家屋調査士の資格保持者は­全体から見える

2 鑑定相談は完全無料 鑑定作業は報酬が発生

3 30年の実務経験と総合資格のワンストップの視点で揉める鑑定を避けるノウハウを伝授

4 財産評価基本通達での評価(小規模宅地・配偶者軽減)でなく、時価=換金可能なアドバ­イスも可能

5 現在まで数千件の税務鑑定で否認は0件。全て是認

6 相当の地代の借地権 無償返還の借地権 自然発生借地権など税務に精通しないと税務鑑定できない

国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/...

No.5732 相当の地代及び相当の地代の改訂[平成25年4月1日現在法令等]

  法人が借地権の設定により他人に土地を使用させる場合、通常、権利金を収受する慣行が­あるにもかかわらず権利金を収受しないときには、原則として、権利金の認定課税が行わ­れます。

  しかし、権利金の収受に代えて相当の地代を収受しているときは、権利金の認定課税は行­われません。なお、この場合にはその借地権の設定等に係る契約書でその後の地代の改訂­方法を定めるとともに、「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を借地人と連名で遅滞­なくその法人の納税地を所轄する税務署長に提出することが必要です。

  相当の地代の額は、原則として、その土地の更地価額のおおむね年6パーセント程度の金­額です。

  また、土地の更地価額とは、その土地の時価をいいますが、課税上弊害がない限り次の金­額によることも認められます。

(1)  その土地の近くにある類似した土地の公示価格などから合理的に計算した価額

(2)  その土地の相続税評価額又はその評価額の過去3年間の平均額

 

  「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を提出した場合の改訂方法は、次のいずれかの­方法によります。

(1)  土地の価額の値上がりに応じて、その収受する地代の額を相当の地代の額に改訂する方法

  この改訂は、おおむね3年以下の期間ごとに行う必要があります。

(2)  それ以外の方法

 

  なお、届出がされない場合は、(2)の方法を選択したものとして取り扱われます。

(法令137、法基通13-1-2、13-1-8、平元.3直法2-2)参考: 関連コード

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家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 税務鑑定専門不動産鑑定士 相続税専門税理士・相続登記専門司法書士飯田はじめ

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