東京で一番親切な相続専門不動産鑑定士・税理士飯田はじめのブログ

相続には不動産のお悩みがつきものです。ご自宅だけの相続、底地評価、借地権、不動産評価、小規模宅地、広大地等など、ご相談は無料です。円満な相続には、安心・信頼の飯田はじめへご相談下さい。〒170-0005 東京都新宿区新宿5丁目6番1号 ベルマン会計法務事務所 TEL 03-6686-0023 FAX 03-6740-2038 e-mail : isan@bellman-law.jp

不動産鑑定士飯田はじめ 税務 同族会社売買 交換 離婚 親子間売買 東京NO1一番専門家

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http://www.youtube.com/watch?v=Ymp3MTm1yVI

 

1.一番最先端情報の税金 税務鑑定の不動産鑑定の活用1. 税務署は同族会社・親族の不動産・土地売買では客観的な第三者と違い恣意的な価格を検­討される。

2.KSKシステム国税総合管理で完全管理で漏れがないhttp://www.souzoku-bellman.jp/

3.登記所から不動産・土地の移動情報が税務署へ行く

4.不動産・土地売買では、昔の昔の忘れている買換特例借地権・無償返還届けなども完­全に検討しないと追徴や否認されて思わぬダメージがある。

5.つまり税務署には、完全に把握されているので税務鑑定のプロでの否認されない時価­しかコントロールできない。だから税理士と不動産鑑定士の資格者

 

〒160-0022 東京都新宿区新宿5-6-1 新宿やわらぎビル9F

ベルマン法務事務所

家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 税務鑑定専門不動産鑑定士 相続税専門税理士・相続登記専門司法書士飯田はじめ

TEL 03-6686-0023

予想税金や税務特例の専門家!貴方は信頼できる本物の専門家をお持ちですか?

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1.不動産専門税理士飯田は、業界30年の実務経験。債務整理・オーバーローン・不動産の実務が得意。

2.一番困難な税務鑑定でも、不動産時価を算定し節税する。

3.今まで税務鑑定で1件も否認はなし。

4.いまだに年間1000時間の研究・勉強時間を持ち、年間100冊以上の専門書を読破。

常に最新の情報を求めている

5.「本当に、ありがとうございました。」と言われるのが飯田のミッションで使命と考えている。

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一番最先端情報の税金 税務鑑定の不動産鑑定の活用 東京23区限定

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https://www.youtube.com/watch?v=Iieah6ZsOTo

 

1.税務署は同族会社・親族の不動産・土地売買では客観的な第三者と違い、恣意的な価格を 検討される。

2.KSKシステム国税総合管理で完全管理で漏れがない。

3.登記所から不動産・土地の移動情報が税務署へ行く。

4.不動産・土地売買では、昔の忘れている買換特例借地権・無償返還届けなども完全に検討しないと、追徴課税や否認がされてしまい、思わぬダメージがある。

5.税務署には、支払うべき税金について完全に把握されているので、税務鑑定のプロによる否認されない時価を求める必要があります。価格はコントロールできないので、税理士と不動産鑑定士の資格者を活用し対応します。

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相続税還付相談 相談は無料 還付で成功報酬だけ 東京都限定

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1.医師なら外科・内科・眼科と専門医ある。しかし税理士には、専門税理士はなさそう。

2.相続税申告は5万件税理士登録7万人だが、ほとんど法人・個人申告が実は専門。

3.当方では、元家庭裁判所家事調停員で税理士・不動産鑑定士の総合資格で土地の相続税評価の専門家。

4.さらに何処よりも土地家屋調査士宅地建物取引主任者で不動産の一番の専門家。

5.業界30年の長年の経験と交渉力で相続税の還付成功率が高い。

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税理士・不動産鑑定士・司法書士飯田はじめの使命

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https://www.youtube.com/watch?v=CbXa1ZMv9xQ

 

相談者から見て誰が相続のプロの専門家なのか不明で、不動産や相続トラブルが解消できず、依頼者へ親身の相談がされていないことが多くあります。

私から見れば、ほとんど同じパターンでの回避・予防可能な相続税申告や相続・遺産分割争いが避けられます。残された家族が笑いと幸せな時間を持てる。

当方では、30年の実務経験と元家庭裁判所家事調停員で税理士・不動産鑑定士司法書士の総合資格で不動産・土地の相続税評価の専門家。=信頼性は抜群

お客様より「ありがとうございました」と言われるのが、飯田のミッションであり、使命と考えています。

 

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広大地の評価鑑定

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https://www.youtube.com/watch?v=bCDYngy3iAM

1.相続税申告で土地評価の最大限65%の評価減が可能

2.税理士の視点を持つ不動産鑑定士が最適。税務署の税務の動向も情報も

  税理士なら取れる

3.500平方メートルなら建物アパートが有ってもOK

4.当初申告は税務署が否定根拠の立証責任がある。更正の請求は納税側・相続人が立証

   責任がある。

5.広大地で相続税申告で評価減がされても、遺産分割は時価となる。

6.駅から10分以上で潰れ地=道路が出ること。逆の意味でマンションや旗竿地は潰れ地がない。

 

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不動産鑑定士・税理士から見た、大地主さんの相続対策のポイント

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https://www.youtube.com/watch?v=ybQtIuhv0n4

1. 底地(地主)の評価は財産評価通達で4割(3割の場合も)

2. 底地の買取業者は、相場の1割でしか買わない

3. 底地の取引事例での鑑定評価では、1割となる

4. カップはソーサーとカップで一体で価値(借地権と底地)

5. ソーサーの部分だけで価値があるはずがない。

6. 1割しか価値が無い底地を、4割評価で50%の税金=2割なら現金が1割損している。

7. 底地が多いと現金と違い、分けられないので、遺産分割で必ず兄弟姉妹で揉める

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