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その修正申告書の提出が「調査があったことにより、更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には、過少申告加算税は賦課されないことになっています(国税通則法65条5項)。

 

事務運営指針

申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針) 平成12年7月3日 課所4-16 (修正申告書の提出が更正があるべきことを予知してされたと認められる場合) 2通則法第65条第5項の規定を適用する場合において、その納税者に対する臨場調査、その納税者の取引先に対する反面調査又はその納税者の申告書の内容を検討した上での非違事項の指摘等により、当該納税者が調査のあったことを了知したと認められた後に修正申告書が提出された場合の当該修正申告書の提出は、原則として、同項に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当する。 (注)臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、原則として、「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当しない。

 

 

1.賃貸料の入金は振込なのか現金入金なのか?不動産業者への集金依頼や貸宅地、自宅周辺の貸付金は現金入金が多い。

2.使途不明金は、手許現金ありとして課税される場合がある。課税庁側は「収入支出の対照一覧表」を作成します。1月の不動産収入1000万円有るのに月平均700万円だけが、通帳に入金されていれば、300万円を問題にします。その結果の生活関連費を差し引いいた残りの使途の説明が必要となります。

3.現金で受け取っても一旦普通預金通帳へ預け入れます。法人で事業を経営している場合は、1円たりとも記帳漏れは許されません。個人の不動産賃貸業は収支のすべてを預金通帳を通せば、通帳が立派な帳面の代わりになります。

4.毎月必要な生活関連費は通帳から引き出す。月々の生活費や子供の学費、病院の入院費は、月に1-2回まとめて預金から引き出して通帳にペンで使途を記入しておきます。お寺の寄付や冠婚葬祭や、お見舞い等の領収書、案内状、お礼状等を保管しておきます。

5.家計簿の記帳があれば、よりベターです。地主であれば、近所や親戚の付き合いの出費も多いはず。家計簿の記帳が大切。「お金は使ってしまったので残っていない」と主張するには、支出の記録があることが前提となります。

6.不明な分だけ、家族の預貯金等が増えていないか?手許現金から同居家族の普通預金通帳・定期預金・定期積金へ入金になっていないか?家族が支払うべき保険料を親が負担していないか?

7.恩給や年金があれば郵便局には口座あります。簡保に加入していれば通常預金・定額預金ニュー定期預金があるかも。恩給や年金を受け取っていれば通帳がないとの主張が難しい。

8.預貯金があるのを知りながら申告をしなかった場合、故意の申告漏れとなれば10%の過少申告加算税が35%の重加算税に変わります。配偶者が取得した正味の遺産額のうち、隠蔽または仮装に係る部分があれば、重加算税の対象となり、その部分は配偶者の税額控除の対象となりません。

9.確認書の提出を求めれれば重加算税は逃れられない。仮装隠蔽が発見された場合、その場で漏れていたことを認識していた旨の「確認書」を書かされることもあります。確認書を書かされれば、もう重加算税は逃げられません。

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家庭裁判所家事調停委員 元家庭裁判所参与員 税務鑑定専門不動産鑑定士 相続税専門税理士・相続登記専門司法書士飯田はじめ

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